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第二種指定電気通信設備接続会計規則 第五条 (個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)

平成二十三年総務省令第二十四号府省令
(個別注記表、役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表、接続会計報告書及び配賦整理書)

第五条

事業者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務別固定資産帰属明細表、別表第三による移動電気通信役務収支表、別表第四による接続会計報告書並びに別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を含む当該役務別固定資産帰属明細表及び当該移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。ただし、移動電気通信役務のうち、音声伝送役務又はデータ伝送役務のいずれかのみを提供する事業者にあっては、別表第五による役務別固定資産整理表及び別表第六による移動電気通信役務費用整理表を作成しないことができる。

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