(遵守義務)
第三条
事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
事業者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2この省令に定めのない事項については、事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則(以下この条において「新接続会計規則」という。)の規定は、平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新接続会計規則の規定を適用することができる。
2この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定(第十条の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。