(用語)
第二条
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号。以下「事業会計規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、令和七年三月三十一日に終了する事業年度に係る配賦整理書(同令第五条に規定する配賦整理書をいう。)から適用する。
4第四条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則(以下この項において「新接続会計規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計報告書等(新接続会計規則第九条に規定する接続会計報告書等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る接続会計報告書等については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計報告書等については、新接続会計規則の規定を適用することができる。