条文くん法令検索 AIに質問する

第二種指定電気通信設備接続会計規則 第十一条 (計算結果証明)

平成二十三年総務省令第二十四号府省令
(計算結果証明)

第十一条

事業者は、接続会計財務諸表が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二種指定電気通信設備接続会計規則第十一条(計算結果証明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(接続会計報告書等の公表) 第二種指定電気通信設備接続会計規則 目次 第十二条(会計記録の保存) →