(資産及び負債・純資産に関する規定の準用) 第七条 事業会計規則第二章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗