(共有物分割禁止の定めの登録) 第二十八条 共有物分割禁止の定めに係る公共施設等運営権等の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗