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公共施設等運営権登録令 第二十七条 (登録名義人だけですることができる登録の申請)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(登録名義人だけですることができる登録の申請)

第二十七条

次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

  1. 公共施設等の名称についての変更の登録
  2. 表題部の登録事項についての更正の登録
  3. 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

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