(内閣府令への委任) 第二十一条 第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗