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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第二条 (政令で定める業務)

平成二十三年政令第三百四十五号政令
(政令で定める業務)

第二条

南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う自然災害によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置の実施に必要な企画及び調整
  2. 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整
  3. 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整
  4. 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整

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