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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条 (国際平和協力隊の設置)

平成二十三年政令第三百四十五号政令
(国際平和協力隊の設置)

第一条

国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和八年六月三十日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。)並びに次条第二号(調整に係るものに限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
  2. 第三条第五号ネに掲げる業務のうち南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報に関するデータベース(当該情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理及び当該情報の分析に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション統合ミッション分析センターにおいて行われるもの
  3. 第三条第五号ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッションミッション支援部において行われるもの
  4. 第四条第二項第三号に掲げる事務

2国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

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(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

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