条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
調達価格等算定委員会令
› 第二条
調達価格等算定委員会令 第二条 (委員会の運営)
平成二十三年政令第三百三十七号
政令
(委員会の運営)
第二条
前条
に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調達価格等算定委員会令第二条(委員会の運営)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
この条文を参照している条文
第1条
← 第一条(庶務)
調達価格等算定委員会令 目次