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調達価格等算定委員会令 第二条 (委員会の運営)

平成二十三年政令第三百三十七号政令
(委員会の運営)

第二条

前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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