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調達価格等算定委員会令 第一条 (庶務)

平成二十三年政令第三百三十七号政令
(庶務)

第一条

調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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