(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿) 第十三条 機構は、主たる事務所に原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿を備えて置かなければならない。2原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。一第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次号において「種類」という。)二種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額三各機構債の払込金額及び払込みの日四機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数五第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項六元利金の支払に関する事項七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗