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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第十三条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿)

第十三条

機構は、主たる事務所に原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿を備えて置かなければならない。

2原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次号において「種類」という。)
  2. 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
  3. 各機構債の払込金額及び払込みの日
  4. 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
  5. 第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  6. 元利金の支払に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

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