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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第十二条 (機構債の債券の発行)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(機構債の債券の発行)

第十二条

機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。

2機構債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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