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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令 第六条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
平成二十三年政令第百三十三号
政令
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
第六条
法第百三十一条第一項及び第百三十二条の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
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