(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等)
第五条
法第百三十条第一項の政令で定める地域は、特定被災区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域であって、同項に規定する特定事業者が当該区域にその工場又は事業場を移転することにより、当該特定事業者の事業活動の活性化が見込まれる区域として経済産業大臣が定めるものとする。
法第百三十条第一項の政令で定める地域は、特定被災区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域であって、同項に規定する特定事業者が当該区域にその工場又は事業場を移転することにより、当該特定事業者の事業活動の活性化が見込まれる区域として経済産業大臣が定めるものとする。