(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第三条
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
2平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第二号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
3平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
2平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第二号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、福島県及び栃木県とする。
3平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、三重県及び高知県とする。