(経営資金及び事業資金の貸付期間) 第二条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第四項及び第八項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗