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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第三十二条 (市町村障害者虐待防止センター)

平成二十三年法律第七十九号法律
(市町村障害者虐待防止センター)

第三十二条

市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第七条第一項第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。
  2. 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
  3. 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

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