(市町村障害者虐待防止センター)
第三十二条
市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
- 二養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
- 三障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。