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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第十四条 (養護者の支援)

平成二十三年法律第七十九号法律
(養護者の支援)

第十四条

市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

2市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。

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