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津波対策の推進に関する法律 第七条 (津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等)

平成二十三年法律第七十七号法律
(津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等)

第七条

国及び地方公共団体は、第五条第二項の調査研究の成果等を踏まえ、国民が、津波に関する記録及び最新の知見、地域において想定される津波による被害、津波が発生した際にとるべき行動等に関する知識の習得を通じ、津波が発生した際に迅速かつ適切な行動をとることができるようになることを目標として、学校教育その他の多様な機会を通じ、映像等を用いた効果的な手法を活用しつつ、津波について防災上必要な教育及び訓練、防災思想の普及等に努めなければならない。

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