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津波対策の推進に関する法律 第五条 (津波の観測体制の強化及び調査研究の推進)

平成二十三年法律第七十七号法律
(津波の観測体制の強化及び調査研究の推進)

第五条

国は、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するため、津波の観測体制の強化に努めなければならない。

2国は、津波の発生機構の解明、津波の規模等に関する予測の精度の向上、地形、土地利用の現況その他地域の状況を踏まえて津波による被害を詳細に予測する手法の開発及び改善、津波による被害の防止又は軽減を図るための施設の改良、津波に関する記録(国民の津波に関する体験の記録を含む。)の収集その他津波対策を効果的に実施するため必要な調査研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

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