(津波防災の日)
第十五条
国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするため、津波防災の日を設ける。
2津波防災の日は、十一月五日とする。
3国及び地方公共団体は、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波防災の日には、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮しつつ、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするため、津波防災の日を設ける。
2津波防災の日は、十一月五日とする。
3国及び地方公共団体は、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波防災の日には、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮しつつ、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。