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津波対策の推進に関する法律 第十四条 (津波対策に関する国際協力の推進)

平成二十三年法律第七十七号法律
(津波対策に関する国際協力の推進)

第十四条

国は、津波が、国境を越えて広域にわたり伝播する特性を有していること、各国における調査研究の成果を国際的に共有する必要性が高いこと及び我が国において蓄積された津波に関する知見の国際的評価が高いことに鑑み、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するための国際協力の推進について、次に掲げる事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。

  1. 国際的な観測及び通報のための体制の整備
  2. 海外への研究者の派遣
  3. 外国人研究者及び外国人留学生の受入れ並びに帰国後のこれらの者との継続的な交流及び連携
  4. 我が国において蓄積された知識、技術、記録等の海外への提供
  5. 海外の被災地域に対する適切かつ迅速な援助の実施

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