(危険物を扱う施設の津波からの安全の確保)
第十二条
国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険物を多量に扱う施設の津波からの安全の確保に努めなければならない。
国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険物を多量に扱う施設の津波からの安全の確保に努めなければならない。