条文くん法令検索 AIに質問する

津波対策の推進に関する法律 第十二条 (危険物を扱う施設の津波からの安全の確保)

平成二十三年法律第七十七号法律
(危険物を扱う施設の津波からの安全の確保)

第十二条

国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険物を多量に扱う施設の津波からの安全の確保に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波対策の推進に関する法律第十二条(危険物を扱う施設の津波からの安全の確保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(津波対策に配慮したまちづくりの推進) 津波対策の推進に関する法律 目次 第十三条(災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮) →