条文くん法令検索 AIに質問する

津波対策の推進に関する法律 第十一条 (津波対策に配慮したまちづくりの推進)

平成二十三年法律第七十七号法律
(津波対策に配慮したまちづくりの推進)

第十一条

都道府県及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域の指定、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の災害危険区域の指定等による津波による被害の危険性の高い地域における住宅等の立地の抑制、津波が発生した際に沿岸部の堅固な建築物を利用して内陸部への津波及び漂流物の侵入を軽減する仕組みの構築その他の津波対策の推進に配慮して取り組むよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波対策の推進に関する法律第十一条(津波対策に配慮したまちづくりの推進)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(津波対策のための施設の整備等) 津波対策の推進に関する法律 目次 第十二条(危険物を扱う施設の津波からの安全の確保) →