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東日本大震災復興基本法 第十条の二 (東日本大震災からの復興の状況の報告)

平成二十三年法律第七十六号法律
(東日本大震災からの復興の状況の報告)

第十条の二

政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。

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