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東日本大震災復興基本法 第十条 (復興特別区域制度の整備)

平成二十三年法律第七十六号法律
(復興特別区域制度の整備)

第十条

政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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