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お茶の振興に関する法律 第九条 (お茶の文化の振興)

平成二十三年法律第二十一号法律
(お茶の文化の振興)

第九条

国及び地方公共団体は、お茶の文化の振興を図るため、お茶の伝統に関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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