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お茶の振興に関する法律 第八条 (輸出の促進)

平成二十三年法律第二十一号法律
(輸出の促進)

第八条

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等がお茶の需要の増進に資することに鑑み、お茶の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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