条文くん法令検索 AIに質問する

お茶の振興に関する法律 第六条 (品質の向上の促進)

平成二十三年法律第二十一号法律
(品質の向上の促進)

第六条

国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「お茶の振興に関する法律第六条(品質の向上の促進)について教えてください」と聞く
← 第五条(加工及び流通の高度化) お茶の振興に関する法律 目次 第七条(消費の拡大) →