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お茶の振興に関する法律 第五条 (加工及び流通の高度化)

平成二十三年法律第二十一号法律
(加工及び流通の高度化)

第五条

国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に係る取組及びお茶の加工の事業を行う者(以下「加工事業者」という。)による加工施設の整備に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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