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復興庁設置法 第六条 (復興庁の長)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(復興庁の長)

第六条

復興庁の長は、内閣総理大臣とする。

2内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

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(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)

産業競争力強化法の施行の日が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」とする。

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