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復興庁設置法 第十六条

平成二十三年法律第百二十五号法律

第十六条

委員会は、委員長及び委員十四人以内をもって組織する。

2委員長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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