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津波防災地域づくりに関する法律 第四十九条 (義務履行のために要する費用)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(義務履行のために要する費用)

第四十九条

前節の規定又は同節の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、同節又はこの節に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

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