(収入の帰属) 第四十八条 負担金等及び前条第二項の延滞金は、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の収入とする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗