(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第九十七条
施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する旧復興特区法第三十七条第二項から第五項まで(旧復興特区法第三十八条第二項又は第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表並びに旧復興特区法第四十三条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置については、なお従前の例による。