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東日本大震災復興特別区域法 第百三十二条 (政令への委任)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(政令への委任)

第百三十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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