(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条
施行日前であって前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第二十八条第二項に規定する復興産業集積区域緑地面積率等条例の施行の日前に都道県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。