第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。一第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。二第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。三第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗