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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第三十九条

平成二十三年法律第五十四号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした空港運営権者の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
  2. 第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
  3. 第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第三十二条第二項において準用する空港法第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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