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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第三十八条

平成二十三年法律第五十四号法律

第三十八条

第三十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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