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家事事件手続法 第二百九十三条 (評議の秘密を漏らす罪)

平成二十三年法律第五十二号法律
(評議の秘密を漏らす罪)

第二百九十三条

家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過又は裁判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。参与員又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。

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