(人の秘密を漏らす罪) 第二百九十二条 参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二百九十二条を開く ↗