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家事事件手続法 第二百九十二条 (人の秘密を漏らす罪)

平成二十三年法律第五十二号法律
(人の秘密を漏らす罪)

第二百九十二条

参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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