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家事事件手続法 第二百三十四条 (管轄)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管轄)

第二百三十四条

都道府県の措置についての承認の審判事件(別表第一の百二十七の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件(同表の百二十八の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)、児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件(同表の百二十八の二の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)及び児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件(同表の百二十八の三の項の事項についての審判事件をいう。以下この節において同じ。)は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

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