(即時抗告)
第百二十三条
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
- 一
- 二後見開始の申立てを却下する審判申立人
- 三後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判民法第十条に規定する者
- 四成年後見人の解任の審判成年後見人
- 五成年後見人の解任の申立てを却下する審判申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族
- 六成年後見監督人の解任の審判成年後見監督人
- 七成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに成年被後見人及びその親族
- 八成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判成年被後見人及びその親族
- 九成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判成年後見人
- 十成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判申立人
- 十一成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判申立人
2審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。