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家事事件手続法 第百二十二条 (審判の告知等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判の告知等)

第百二十二条

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

  1. 後見開始の審判成年被後見人となるべき者
  2. 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判成年被後見人

2成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

3次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

  1. 後見開始の審判民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
  2. 後見開始の審判の取消しの審判成年後見人及び成年後見監督人
  3. 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判成年後見人

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