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家事事件手続法 第百十六条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百十六条

裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。

  1. 別表第一に掲げる事項についての審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合
  2. 審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合

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