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家事事件手続法 第百七条 (陳述の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述の聴取)

第百七条

審判前の保全処分のうち仮の地位を定める仮処分を命ずるものは、審判を受ける者となるべき者の陳述を聴かなければ、することができない。ただし、その陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

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