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家事事件手続法 第百六条 (審判前の保全処分の申立て等)

平成二十三年法律第五十二号法律
(審判前の保全処分の申立て等)

第百六条

審判前の保全処分(前条第一項の審判及び同条第二項の審判に代わる裁判をいう。以下同じ。)の申立ては、その趣旨及び保全処分を求める事由を明らかにしてしなければならない。

2審判前の保全処分の申立人は、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。

3家庭裁判所(前条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、審判前の保全処分の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる。

4審判前の保全処分の申立ては、審判前の保全処分があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。

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