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非訟事件手続法 第七十五条 (特別抗告をすることができる裁判等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(特別抗告をすることができる裁判等)

第七十五条

地方裁判所及び簡易裁判所の終局決定で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2前項の抗告(以下この項及び次条において「特別抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された特別抗告の理由についてのみ調査をする。

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